国外関連者に該当している外国法人

自分のビジネスへの影響を検討するあたり、最初に確認する必要があるのは移転価格税制の対象者です。
対象者といっても、具体的には取引単位で判別していく必要があります。
よく誤解している人がいますが、外国法人と取引したからといって、必ずしも移転価格税制の対象になるとは限りません。
対象になるのは、国外関連者という枠組みに入っている外国法人だけです。
国外関連者とは、基本的に発行済みの株式の半数以上を持っている関係にあるところを指します。
ただし、半数を下回っている場合でも役員や資金面のつながりにより密接な関係が認められる場合は該当します。
株の比率が大切な指標であるのは間違いありませんが、それだけで判断しないように注意してください。
分かりにくければ、海外子会社と呼ばれているかどうかで判断しても構いません。
そう呼ばれている間柄の外国法人と取引すると、たいていの場合は移転価格税制の対象になるでしょう。

対象かどうか確認する際のポイント

移転価格税制に対象者になるのはあくまでも法人です。
つまり、個人事業主は対象外であり、同じような取引をしても明確に区別されます。
国外関連取引というと、相手は外国法人しかないと考えている人もいるでしょう。
その割合が高いことは事実ですが、例外があることも忘れてはいけません。
日本でビジネスの多様化が進んでいるように、諸外国でも個人で世界相手に仕事をする人は増えています。
したがって、相手の実態を把握したうえで対象者かどうか確認することが求められます。
契約を締結してからでは遅いので、最初の段階で詳しく調べておきましょう。
また、国外関連者でないと分かっても安心するのはまだ早いです。
なぜなら、直接やり取りするのが非関連者であっても、その先に国外関連者がいる場合は対象になることもあるからです。
一定の基準を満たしている場合は、移転価格税制が適用される可能性があるので、該当の有無を事前にチェックしておくことが欠かせません。

まとめ

移転価格税制の対象でないと思い込んでしまい、結果的に脱税してしまうケースも見受けられます。
追徴課税などで損失が大きくなるだけでなく、国内外で評判が悪くなることもあるので警戒が必要です。
今回紹介した点を踏まえたうえで、念入りに確認するように心がけてください。
移転価格税制が企業に根付いた後は、チェックの作業を簡略化する工夫も大切です。
特に、グローバル展開を積極的に行うつもりなら、効率的な確認のシステムを確立させておきましょう。